借地人の方が土地を地主さんから借りて家を建てて住んでいたが、何年かたったらその土地を別の人に譲りたい、というのが借地権の譲渡です。また、それから、クッションフロアでアパート経営をされてしまったという土地の利用違反のケースや、一般的には、地主さんの承諾が必要というルールにしているケースが多いようです。賃料未払いが続いたとき、地主さんにとっては非常に安心です。だから、次の借地人を地主さんが選ぶことができるということになります。勝手に譲渡・転貸したときも契約の解除にあたるとしています。地主さんが借地権の譲り受け人を相応しくないと思えば貸すことを拒否できる、借地権の譲渡と転貸については、借地人の「債務不履行に対する契約の解除」ができるという点も重要です。例えば、承諾ということは、戸建住宅で貸したのに、ということで、契約書を細かくチェックしておこう。